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平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際「復興特別所得税」を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までにその復興特別所得税と源泉所得税と併せて納付しなければならないこととされました。
「平成29年分 源泉税額徴収表」はこちら ⇒ 国税庁ホームページ
【源泉所得税】納期の特例について
通常、専従者や従業員のお給料から事業主が源泉所得税を毎月預かり、翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、「給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満」で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出し承認された方は1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を1月20日までに納付する事ができる制度です。つまり、毎月納付せずに年2回だけ納付すればいいのです。
(注意)
※支払給与額が低額で源泉徴収税額が0円の場合でも所轄の税務署に提出をしなければいけません。
※平成25年分以降の「源泉徴収税額表」には復興特別所得税相当額が含まれております。
源泉徴収のしかた ⇒ 国税庁ホームページ
会員様は事務所にて源泉納付書の記載指導、収受(納税額が0円の場合)をしております。
また、「給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満」で納期の特例を適用されていない事業主様で納期の特例をご希望の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の手続きをお手伝いさせていただきます。
ご準備していただくもの
1.源泉徴収簿(給与台帳)
2.納付書
3.印鑑
4.会員証
その他にも不明な点やご質問がある会員様は随時ご相談させていただきます。
【所得税】予定納税のついて
予定納税が必要な方には予定納税額をその年の6月15日までに所轄の税務署より書面にて通知されます。
また、その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額(15万円)よりも少なくなる人は、『予定納税の減額申請』を提出し、承認されれば予定納税額は減額されます。
予定納税の減額申請期限
第1・第2期分 7月16日(火)
第2期分のみ 11月15日(金)(10月31日の現況において見積もることとなります)
予定納税額の納付期間(振替納税をご利用の方は残高をご確認下さい)
第1期分 7月1日(月) ~ 7月31日(水)
第2期分 11月1日(金) ~ 12月 2日(月)
※ これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たる時は、その翌日が期限とみなされます。
【消費税】平成31年10月に引き上げられます
平成29年4月に、予定していた消費税率10%への引き上げを1年半延期し、平成31年10月とすることが確定しました。
現 行 8.0% (消費税率 6.3% 地方消費税率 1.7%)
平成31年10月1日 10.0% (消費税率 7.8% 地方消費税率 2.2%)