本文へ移動

公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


0
9
6
9
4
2

よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.青色申告ってなんですか?

A.毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。

一定の要件を満たした帳簿に基づいて申告をする人は、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取扱いが受けられます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5

≪記帳≫編

Q.個人事業主に初めてなりました。何からはじめたら良いですか?

 
A.まず、請求書(収入)と領収書(経費)の整理からはじめましょう。
事業にかかわる領収書を月別、科目別に分けてみましょう。
請求書、領収書を元に帳簿を作成していきます。
帳簿から決算書を作成し、決算書が出来上がりますと、確定申告書が作成出来ます。
※確定申告書作成には生命保険控除証明書や年金の源泉徴収票などが必要になります。

当会では会費のみで何度でも記帳相談を受けることができます。ぜひ一度帳簿の点検に来ませんか?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

≪消費税≫編

Q.売り上げが1,000万円超えましたが、何か手続きはありますか?

 
 
A.売り上げが1000万円を超えた翌々年に「課税事業者」となり、消費税の申告が必要となります。1000万円を超えた時点で、「消費税課税事業者届出書」を、簡易課税を選択する場合は翌年の12月までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

≪年末調整≫編

Q.年末調整が必要な人は誰ですか?

A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます

ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。

年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
  ・死亡により退職した人
  ・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に
   再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人

反対に対象にならない人は?
(1)上記であげた人のうち、本年度中の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)上記であげた人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
   徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年度分の給与に対する源泉所得税の徴収
   猶予または還付を受けた人
(3)2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除
   等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養
   控除等(異動)申告書を提出していない人
(4)年の途中で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない人

会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。

1 | 2 | 3 | 4

≪確定申告≫編

Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。

A.確定申告に必要な書類は下記の通りです。

(1)決算書・申告書(平成29年分)

 1月頃に税務署から郵送されています。
 ※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。  
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
 前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
 保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
 1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
 決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
 10月頃に事務局より郵送したもの。
 新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
 ※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
 事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
 総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
 申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
 住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
 以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー

 申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー      
 してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
 コピーも一緒にご持参ください。
 
1 | 2 | 3 | 4

松戸青色申告会について

TOPへ戻る