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公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


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よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.青色申告ってなんですか?

A.毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。

一定の要件を満たした帳簿に基づいて申告をする人は、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取扱いが受けられます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です。
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≪記帳≫編

Q.相談予約はしなければいけませんか?

A.記帳相談、会計ソフトのご相談は随時受け付けております。ただし、確定申告時期は完全予約制となっております。
 
通常の記帳相談でも分室へご来会の際はご予約願います。

●確定申告の予約
期間:平成30年2月1日〜3月15日
完全予約制となります。
予約方法詳細は後日、会報にてお知らせいたします。

●年末調整の予約
年末調整については予約不要です。記帳相談などがある場合は電話予約をお願いします。
12月の給与が確定していれば12月中も年末調整ができますので、お早めに事務局へお越し下さい。
持ち物:源泉徴収簿、前回までの納付書の控、各種控除証明書(専従者・従業員のもの)、前職がある場合はその源泉徴収票など
年末調整について詳しくはこちら
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≪消費税≫編

Q.売り上げが1,000万円超えましたが、何か手続きはありますか?

 
 
A.売り上げが1000万円を超えた翌々年に「課税事業者」となり、消費税の申告が必要となります。1000万円を超えた時点で、「消費税課税事業者届出書」を、簡易課税を選択する場合は翌年の12月までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
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≪年末調整≫編

Q.年末調整、事前チェックポイントは?

A.ここには各申告書のチェックポイント、添付してもらう書類の種類が記載されています。

これらをチェックしてもらうことで提出漏れや修正漏れを防ぐことが出来ます。段取り良く年末調整を進めましょう。
特に今年の中途入社で前職がある従業員には、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

従業員の方に書いてもらう書類です
●給与所得者の扶養控除等申告書
□従業員やその家族の氏名、生年月日は正しいですか?
□結婚や出産、家族の就職などで、変更はありましたか?
□年間所得の見積額の記載をしましたか?
□同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか?
●給与所得者の配偶者特別控除申告書
□その従業員は結婚していますか?
 → 未婚の場合記入不要です。
□配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?
 → まだ確定していないときは見込みでお願いいます。
●給与所得者の保険料控除申告書
□生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
 → 記入するとともに証明書を添付してください。
□地震保険料を支払っていますか?
 → 記入するとともに証明書を添付してください。
□天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
 → 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。
□小規模企業共済に加入していますか?
 → 記入するとともに証明書を添付してください。
●その他
□住宅借入金等特別控除をうけますか?
 → 住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書を添付してください。
   ※今年、ご購入の場合には年末調整はできません。ご本人で確定申告をする必要があります。
□今年入社し前職があります。
 → 前職の源泉徴収票を添付してください。

ご不明な点は、松戸青色申告会までお問合わせ下さい。

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≪確定申告≫編

Q.確定申告ってなんですか?

A.毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得(収入)を計算して、申告・納税する必要があります。

確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。したがって、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。

確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか? 
まず、個人事業主(不動産収入含む)は確定申告が必要というのが一般的でしょう。
しかし、給与所得者、いわゆるサラリーマンであっても確定申告しなければならないケースがたくさんあります。
例えば、給与の収入金額が2,000万円を超える場合や2か所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要になります。
また、年末調整ではできない控除の適用(住宅借入金等特別控除の初年度等や医療費控除、寄付金控除、雑損控除)を受けるためには確定申告をしなければなりません。
年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらうことができます。

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松戸青色申告会について

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