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公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


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よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.青色申告ってなんですか?

A.毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。

一定の要件を満たした帳簿に基づいて申告をする人は、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取扱いが受けられます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です。
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≪記帳≫編

Q.普段の記帳以外で注意することは?

A.確定申告に備え、郵送物や決算整理かかわることに注意しましょう。
年明けからは事務局も混み合いますので、ゆっくりご相談されたい場合は年内がお勧めです。

●新しく購入された資産(車やパソコンなど)がある場合、決算時に減価償却資産として、
 価値が下がった分を経費に計上することができます。
 松戸青色申告会では、会員様に決算書に添付する減価償却の資料を送付しています。
 初めての決算や新に資産が増えた場合は資産データがございませんので、お早めに
 事務局にご連絡下さい。

●10月から1月にかけて、各種控除証明書や源泉徴収票が郵送されてきます。
 生命保険控除証明書や年金の源泉徴収票などは申告に必要となりますので、大切に保管して
 下さい。
 税務署から郵送されるハガキも確定申告に持参して下さい。
●従業員(専従者も含む)がいる場合は、1月20日までに年末調整をしなければなりません。
●2月1日〜3月15日は確定申告期間です。
 この時期のご相談は完全予約制となりますのでご注意下さい。
 また、消費税の申告期間は3月31日までとなります。
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≪消費税≫編

Q.売り上げが1,000万円超えましたが、何か手続きはありますか?

 
 
A.売り上げが1000万円を超えた翌々年に「課税事業者」となり、消費税の申告が必要となります。1000万円を超えた時点で、「消費税課税事業者届出書」を、簡易課税を選択する場合は翌年の12月までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
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≪年末調整≫編

Q.年末調整ってなんですか?

A.年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算し、納税する仕組みをいいます。

毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。

会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
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≪確定申告≫編

Q.確定申告ってなんですか?

A.毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得(収入)を計算して、申告・納税する必要があります。

確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。したがって、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。

確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか? 
まず、個人事業主(不動産収入含む)は確定申告が必要というのが一般的でしょう。
しかし、給与所得者、いわゆるサラリーマンであっても確定申告しなければならないケースがたくさんあります。
例えば、給与の収入金額が2,000万円を超える場合や2か所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要になります。
また、年末調整ではできない控除の適用(住宅借入金等特別控除の初年度等や医療費控除、寄付金控除、雑損控除)を受けるためには確定申告をしなければなりません。
年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらうことができます。

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松戸青色申告会について

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