本文へ移動

公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


0
9
6
4
2
9

よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.青色申告ってなんですか?

A.毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。

一定の要件を満たした帳簿に基づいて申告をする人は、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取扱いが受けられます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5

≪記帳≫編

Q.経費になる税金、ならない税金

A.経費になる税金は下記の税金です。
 ●消費税 ・・・ 前々年の課税売上高1,000万円を超えた方が支払う税金
 ●個人事業税 ・・・ 事業を営んでいる方で事業・不動産所得金額が290万円を超えている方が支払う税金
 ●印紙税 ・・・ 収入印紙の購入代金
 ●自動車税 ・・・ 事業用に使用している車に係る税金
 ●償却資産税 ・・・ 事業用に使用している固定資産に係る税金
 ●固定資産税 ・・・ 店舗や事務所に使用している資産に係る税金
           ・・・ 不動産貸付をされている方は貸付物件に係る税金
※事業用と家事用を共用の場合には事業割合により按分し経費にします。
※支払った年の経費となります。
また、経費にならない税金は下記の税金です。
 ●所得税
 ●住民税
 ●源泉所得税
 ●相続税
 ●贈与税
 ●延滞税
 ●加算税
 ●交通違反の反則金
 ●過料
 ●科料 など
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

≪消費税≫編

Q.売り上げが1,000万円超えましたが、何か手続きはありますか?

 
 
A.売り上げが1000万円を超えた翌々年に「課税事業者」となり、消費税の申告が必要となります。1000万円を超えた時点で、「消費税課税事業者届出書」を、簡易課税を選択する場合は翌年の12月までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

≪年末調整≫編

Q.年末調整ってなんですか?

A.年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算し、納税する仕組みをいいます。

毎月給与から天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前に戻って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。
したがって、年末に計算をし直して精算する必要があるのです。
事業主の皆さんは確定申告で納税をしますが、従業員の方の多くは年末調整で納税が完結しますので、きちんと年末調整を行いましょう。

会員様は事務局にて年末調整をお手伝いさせていただきます。
1 | 2 | 3 | 4

≪確定申告≫編

Q.確定申告ってなんですか?

A.毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得(収入)を計算して、申告・納税する必要があります。

確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。したがって、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。

確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか? 
まず、個人事業主(不動産収入含む)は確定申告が必要というのが一般的でしょう。
しかし、給与所得者、いわゆるサラリーマンであっても確定申告しなければならないケースがたくさんあります。
例えば、給与の収入金額が2,000万円を超える場合や2か所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要になります。
また、年末調整ではできない控除の適用(住宅借入金等特別控除の初年度等や医療費控除、寄付金控除、雑損控除)を受けるためには確定申告をしなければなりません。
年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらうことができます。

1 | 2 | 3 | 4

松戸青色申告会について

TOPへ戻る