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公益社団法人
松戸青色申告会

千葉県松戸市小根本57-4
TEL.047-363-0389
FAX.047-365-1370


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よくある質問

当会に寄せられております「よくある質問」とそれらへの「回答」を掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。

《青色申告》編

Q.青色と白色の違いは?

A.青色申告には税制上の特典がありますが、主なものは次のとおりです。

●青色申告特別控除
(青色申告) 複式簿記で記帳すると最高65万円を控除できる
(白色申告) 適用なし
●専従者給与
(青色申告) 届出により支給額の全額を必要経費にすることができる
(白色申告) 専従者1人最高50万円(配偶者86万円)を限度に控除できる
●損失の繰越控除
(青色申告) 純損失を翌年以後3年間の黒字の所得から繰越控除できる
(白色申告) 変動所得または被災事業用資産の損失に限って繰り越し控除できる
●純損失の繰戻し
(青色申告) 純損失がでた場合、前年の所得税から繰り戻し還付が受られる
(白色申告) 適用なし
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≪記帳≫編

Q.個人事業主に初めてなりました。何からはじめたら良いですか?

 
A.まず、請求書(収入)と領収書(経費)の整理からはじめましょう。
事業にかかわる領収書を月別、科目別に分けてみましょう。
請求書、領収書を元に帳簿を作成していきます。
帳簿から決算書を作成し、決算書が出来上がりますと、確定申告書が作成出来ます。
※確定申告書作成には生命保険控除証明書や年金の源泉徴収票などが必要になります。

当会では会費のみで何度でも記帳相談を受けることができます。ぜひ一度帳簿の点検に来ませんか?
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≪消費税≫編

Q.軽減税率制度導入で、特に気をつけたい業種は?

A.すべての業種です。
  決して、大げさではなくお茶菓子や贈答品などは8%の対象品目であり適用税率ごとに区分して記帳しなければならないのです。
  是非、事務局へお問い合わせください。
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≪年末調整≫編

Q.事業主は、何をすればいいですか?

A.まず、年末調整の際に必要となる資料を収集します。

すでに従業員から提出されている「給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除等申告書」)」を一旦従業員へ返却をして、年末調整時点での状況と合っているかどうか内容の再確認と修正をしてもらいます。次に、源泉徴収簿を従業員ごとに記入します。

会員様は、源泉徴収簿の記入が終わりましたら松戸青色申告会へお越し下さい。
年末調整は申告会の職員がお手伝いいたします。持ち物は下記の通りです。
1.源泉徴収簿
2.昨年の源泉徴収簿
3.領収済通知書(源泉の納付書)
4.源泉税の納付書控え(前回納付時のもの)
5.前職がある場合はその源泉徴収票
6.国民健康保険等の支払い額がわかるもの
7.国民年金等の控除証明書
8.生命保険や地震保険の各種控除証明書
9.配偶者控除や扶養控除等を受ける場合は氏名、生年月日、所得金額のわかるもの
10.税務署・区役所より送付された各書類
11.印鑑(届出がある場合に必要となります)

ご自分でする場合は、1年間に支払った給料賞与の額を合計します。このとき年の途中で入社した人については前職分の源泉徴収票を受理し、加算することを忘れないようにしましょう。
その後、給与所得控除後の給与の額を求めます。給与所得控除後の給与の額は税務署から配布される「年末調整のしかた」に記載してある「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額」で求めます。
各資料から所得控除の金額を計算し、給与所得控除後の給与の額から差し引きます。
続いて、この所得控除を差し引いた金額に、「年末調整のしかた」にある「所得税の税率」を当てはめて算出所得税額を計算します。
そして、年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合はこの税額から控除額を差し引き年調所得税額を求めます。
平成25年〜平成49年の25年間は復興特別所得税が上乗せ課税されることになりましたので年調所得税額に102.1%を乗じます。
こうして計算した金額が、その人が一年間に納めるべき所得税額(年調年税額)となります。
最後に、一年間給与から天引きした所得税の合計額が、先に計算をした所得税額(年調年税額)より多い場合はその差額を還付します。逆に先に計算をした所得税額より少ない場合にはその差額の税額を徴収します。
税額計算が終わったら給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)を作成し、領収済通知書(源泉の納付書)を記入します。
以上が年末調整の流れとなります。

源泉徴収票は従業員・専従者へ渡し、給与支払報告書は1月31日までに市役所へ提出します。
領収済通知書(源泉の納付書)は1月20日まで納付をします。(納税額が0円でも給与の支払額を記入して、税務署に提出しなければなりません。)

年末調整で控除できない、医療費控除・雑損控除・寄付金控除の控除をしたい場合や住宅借入金等特別控除の1年目の場合には、別途確定申告をしなければなりません。

年末調整がわかる国税局のHPはこちら(必要書類もダウンロードできます)

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≪確定申告≫編

Q.確定申告に必要な書類を教えて下さい。

A.確定申告に必要な書類は下記の通りです。

(1)決算書・申告書(平成29年分)

 1月頃に税務署から郵送されています。
 ※前年にe-taxにて申告した方は郵送されませんので必要な方は事務局にご連絡ください。  
(2)平成27年分、平成28年分決算書・申告書の控え
 前年、前々年に申告した控えです。
(3)各種控除証明書類(生命保険、地震保険等)
 保険会社から郵送されています。契約者のお名前にご注意ください。
(4)国民健康保険の領収書、国民年金納付証明書など
 1月末に郵送されます。ない場合は管轄の窓口にお問合わせ下さい。
(5)備付帳簿(現金出納帳、経費帳等)、集計表など
 決算書の作成に必要です。
(6)減価償却費計算書
 10月頃に事務局より郵送したもの。
 新たに取得した減価償却資産の明細書。(10万円以上の領収書や車や修繕などは明細書)
 ※会計ソフト『ブルーリターンA』をお使いの会員様には送っておりません。
(7)源泉徴収票や支払調書
 事業の他に収入(給与・年金)があった場合や源泉税が引かれている方の支払調書。
(8)医療費の領収書
 総額を計算してお持ち下さい。(保険や市からの補てん金額の合計)
 申告をする場合には受診者かつ医療機関ごとの明細が必要となります。
(9)住宅ローン控除の適用を受ける方
 住民票、不動産売買契約書、登記事項証明書、年末借入金残高証明書など
 以前に控除をうけている方は、年末借入金残高証明書と計算明細書
(10)印鑑
(11)マイナンバーカードまたは通知カードのコピー

 申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はカードの表、裏をコピー      
 してください。お持ちでない方は通知カードのコピーのほかに身分証明書(運転免許証・保険証等)の
 コピーも一緒にご持参ください。
 
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松戸青色申告会について

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