●重要なお知らせ●
インボイス経過措置の見直し等【国税庁】
2026-05-01
重要NEW
令和8年度 税制改正特集
令和8年度税制改正により、インボイス制度開始に伴う負担軽減措置である「2割特例」は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。 しかし、その直後から原則的な課税方式へ完全移行するのではなく、新たな緩和措置として令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされました。(3割特例)※個人事業者に限る

