●重要なお知らせ●
所得税・消費税納付期限について
2026-03-01
注目チェックNEW
【所得税】
令和7年分の所得税の申告・納税期限は令和8年3月16日です。
振替納税(口座振替)にしている方は令和8年4月23日になりますので口座残高をご確認ください。
また、前年分の所得税の納税額(予定納税基準額)が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。
第1期分法定納期限 7月31日 (振替納税 7月31日)
第2期分法定納期限 11月30日(振替納税 11月30日)
予定納税について詳しくは ⇒ こちら
【消費税】
令和7年分の消費税の申告・納税期限は令和8年3月31日です。
振替納税(口座振替)にしている方は令和8年4月30日になりますので口座残高をご確認ください。
消費税の課税期間は、原則として1年であり、これを一つの課税期間として、年1回の確定申告と納付を行います。しかし、その直前の課税期間における確定申告での消費税額(年税額)が48万円(地方消費税を含めた場合は61万5,300円)を超える課税事業者については、当期の課税期間中に、前期の確定消費税額に基づく一定額を申告・納付しなかればなりません。
中間申告法定納期限 8月31日(振替納税 9月29日)

