【源泉所得税】納期の特例について
通常、専従者や従業員のお給料から事業主が源泉所得税を毎月預かり、翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、「給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満」で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出し承認された方は1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を1月20日までに納付する事ができる制度です。つまり、毎月納付せずに年2回だけ納付すればいいのです。
(注意)
※支払給与額が低額で源泉徴収税額が0円の場合でも所轄の税務署に提出をしなければいけません。
※平成25年分以降の「源泉徴収税額表」には復興特別所得税相当額が含まれております。
給与を支払う時の手続き等 ⇒ 国税庁ホームページ
源泉税額の確認はこちら ⇒ 令和7年分源泉徴収税額票
会員様は当会にて源泉納付書の記載指導、収受(納税額が0円の場合)をしております。
また、「給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満」で納期の特例を適用されていない事業主様で納期の特例をご希望の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の手続きをお手伝いさせていただきます。
【持ち物】
①令和6年分源泉徴収簿
②令和7年分源泉徴収簿 ダウンロードはこちら
③領収済通知書(所得税徴収高計算書)
④令和6年分の納付書控(令和6年7月~12月分)
※超過金の過納額還付をする場合は、超過金が発生した年からの源泉徴収簿と納付書控が必要となりますのでご準備をしてご来館下さい。
詳しくは、ご予約の際にご確認下さい。その他にも不明な点やご質問がある会員様は随時ご相談させていただきます。
【所得税】予定納税のついて
予定納税が必要な方には予定納税額をその年の6月中旬に所轄の税務署より書面にて通知されます。
また、その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額(15万円)よりも少なくなる人は、『予定納税の減額申請』を提出し、承認されれば予定納税額は減額されます。
予定納税の減額申請期限












