《青色申告》編
●青色申告特別控除
(1)個人事業の開廃業等の届出書
≪記帳≫編
A.記帳について、間違いやすいポイントを5つご案内いたします。手書きの記帳の場合も、会計ソフトを利用の場合も基本は同じです。
(1)現金出納帳の残高はマイナスになっていませんか?
12月末の残高だけではなく、通年で残高を確認してください。
現金が不足している場合は事業主勘定を用いて充当が必要です。
(2)普通預金の残高は、通帳の残高と合致していますか?
基本的に、通帳通りの記帳が必要です。
したがって、常に通帳残=預金帳簿残となります。
(3)青色申告会の会費は、科目「租税公課」になっていますか?
青色申告会の会費だけではなく、個人事業税や消費税、商工会や通常の会費や組合費は「租税公課」となります。
(4)国民年金や国民健康保険、住民税など、生活の為の出金は記帳されていませんか?
年金や健康保険料、住民税、生命保険料などは事業の為の費用ではないので、記帳する必要はありません。
ただし、事業用の通帳から引落し等の場合、事業主貸で記帳をしなければなりません。
なお、確定申告時に控除がありますので、控除証明書をご用意下さい。
(5)事業主様の生活費を「給料賃金」や「事業主報酬」としていませんか?
現在の法律では、事業主報酬が経費として認められていない為、生活費を事業用の資金から使用する場合は、相手科目は「事業主貸」になります。
●新しく購入された資産(車やパソコンなど)がある場合、決算時に減価償却資産として、
≪消費税≫編
だだし、課税売上が5,000万円以上の場合は本則課税となります。
簡易課税を選択する方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、2年間は取りやめることはできません。
前年、前々年の決算書を参考にし、本則課税と簡易課税の税額のシュミレーションを行っています。
有利な方法を選択するためにも、ぜひご相談下さい。
≪年末調整≫編
A.年末調整の対象となる人は、基本的に給与をもらっている人で、下に示す人たちを指します。もちろん、このなかには事業専従者も含まれます。
ただし従業員の方は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を、年末調整を行う日までに事業主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。
年末調整の対象者とは、事業主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、次のいずれかに該当する人です。
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち次の人
死亡により退職した人
著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
(4)年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人
反対に対象にならない人は?
※年末調整の対象とならない人は、確定申告をして税額の精算をすることが必要となります。
A.まず、年末調整の際に必要となる資料を収集します。
すでに従業員から提出されている「給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除等申告書」)」を一旦従業員へ返却をして、年末調整時点での状況と合っているかどうか内容の再確認と修正をしてもらいます。次に、源泉徴収簿を従業員ごとに記入します。
会員様は、源泉徴収簿の記入が終わりましたら松戸青色申告会へお越し下さい。
年末調整は申告会の職員がお手伝いいたします。持ち物は下記の通りです。
1.源泉徴収簿
2.昨年の源泉徴収簿
3.領収済通知書(源泉の納付書)
4.源泉税の納付書控え(前回納付時のもの)
5.前職がある場合はその源泉徴収票
6.国民健康保険等の支払い額がわかるもの
7.国民年金等の控除証明書
8.生命保険や地震保険の各種控除証明書
9.配偶者控除や扶養控除等を受ける場合は氏名、生年月日、所得金額のわかるもの
10.税務署・区役所より送付された各書類
11.印鑑(届出がある場合に必要となります)
ご自分でする場合は、1年間に支払った給料賞与の額を合計します。このとき年の途中で入社した人については前職分の源泉徴収票を受理し、加算することを忘れないようにしましょう。
その後、給与所得控除後の給与の額を求めます。給与所得控除後の給与の額は税務署から配布される「年末調整のしかた」に記載してある「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額」で求めます。
各資料から所得控除の金額を計算し、給与所得控除後の給与の額から差し引きます。
続いて、この所得控除を差し引いた金額に、「年末調整のしかた」にある「所得税の税率」を当てはめて算出所得税額を計算します。
そして、年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合はこの税額から控除額を差し引き年調所得税額を求めます。
平成25年〜平成49年の25年間は復興特別所得税が上乗せ課税されることになりましたので年調所得税額に102.1%を乗じます。
こうして計算した金額が、その人が一年間に納めるべき所得税額(年調年税額)となります。
最後に、一年間給与から天引きした所得税の合計額が、先に計算をした所得税額(年調年税額)より多い場合はその差額を還付します。逆に先に計算をした所得税額より少ない場合にはその差額の税額を徴収します。
税額計算が終わったら給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)を作成し、領収済通知書(源泉の納付書)を記入します。
以上が年末調整の流れとなります。
源泉徴収票は従業員・専従者へ渡し、給与支払報告書は1月31日までに市役所へ提出します。
領収済通知書(源泉の納付書)は1月20日まで納付をします。(納税額が0円でも給与の支払額を記入して、税務署に提出しなければなりません。)
年末調整で控除できない、医療費控除・雑損控除・寄付金控除の控除をしたい場合や住宅借入金等特別控除の1年目の場合には、別途確定申告をしなければなりません。
年末調整がわかる国税局のHPはこちら(必要書類もダウンロードできます)
A.ここには各申告書のチェックポイント、添付してもらう書類の種類が記載されています。
これらをチェックしてもらうことで提出漏れや修正漏れを防ぐことが出来ます。段取り良く年末調整を進めましょう。
特に今年の中途入社で前職がある従業員には、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
従業員の方に書いてもらう書類です
●給与所得者の扶養控除等申告書
□従業員やその家族の氏名、生年月日は正しいですか?
□結婚や出産、家族の就職などで、変更はありましたか?
□年間所得の見積額の記載をしましたか?
□同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか?
●給与所得者の配偶者特別控除申告書
□その従業員は結婚していますか?
→ 未婚の場合記入不要です。
□配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?
→ まだ確定していないときは見込みでお願いいます。
●給与所得者の保険料控除申告書
□生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
□地震保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
□天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
→ 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。
□小規模企業共済に加入していますか?
→ 記入するとともに証明書を添付してください。
●その他
□住宅借入金等特別控除をうけますか?
→ 住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書を添付してください。
※今年、ご購入の場合には年末調整はできません。ご本人で確定申告をする必要があります。
□今年入社し前職があります。
→ 前職の源泉徴収票を添付してください。
ご不明な点は、松戸青色申告会までお問合わせ下さい。
≪確定申告≫編
A.毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得(収入)を計算して、申告・納税する必要があります。
確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。したがって、確定申告は税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。
確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか?
まず、個人事業主(不動産収入含む)は確定申告が必要というのが一般的でしょう。
しかし、給与所得者、いわゆるサラリーマンであっても確定申告しなければならないケースがたくさんあります。
例えば、給与の収入金額が2,000万円を超える場合や2か所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要になります。
また、年末調整ではできない控除の適用(住宅借入金等特別控除の初年度等や医療費控除、寄付金控除、雑損控除)を受けるためには確定申告をしなければなりません。
年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらうことができます。
A.確定申告は、毎年2月16日から3月15日の約1ヶ月間と決められています。申告はこの期間中に行ってください。
松戸青色申告会の会員の方は、事務局で申告書の作成から提出まで全てを済ませることが出来ます。2月16日前でも申告書作成のお手伝いをさせて頂きます。ご予約の上ご利用ください。
松戸青色申告会にご入会されていない松戸税務署管内の方は松戸税務署敷地内プレハブにて青色コーナーが開設されていますので、ご利用ください。
最終日が近づくほど混雑します。順番を待つだけで時間もかかりますので、余裕を持って申告に行きましょう。
申告先は、「個人事業の開廃業届出書」の納税地の欄に記入した住所を管轄する税務署になります。(「納税地の変更届」を提出した場合は新しい住所の管轄税務署となります)
(1)申告年の記入済決算書(下書き)、集計表またはUSB












